法人税のご質問の回答です。税理士試験受験勉強のお役に立てれば幸いです。
ただし実務での見解は必ず税務署へ確認をされますようにお願いします。
合格の知恵袋[封印した疑問] |
[法人の勉強部屋 HOME へ][合格の知恵袋 TOP へ]
◆過去の投稿 |
貸倒引当金を充てても損金経理? |
●質問 ★貸倒引当金と貸倒損失 |
会計では、前期以前の債権の貸し倒れは、貸倒引当金使いますよね。 (貸し引き)××/(売掛金)×× でも、税法では貸倒引当金認定損(9−6−1)や、損金経理が必要(9−6−2、9−6−3)ってなってますよね。 さらに、前期に繰入れた引当金は、翌期に益金算入ってなってるので、もし引当金使ってたら金額に差異が出てきますよね。 でも、引当金を使おうが、損金経理しようが、トータル的には一緒ですよね。 会社が、貸倒れ引当金を使った時の税法の処理ってどうなるのでしょうか? |
●回答 |
(9−6−1)に関しては、事実要件のみで貸倒損失の計上を強制的に行いますので、減額すべき債権額に残額がある場合は、認定損(減〜留)の税務調整が必要になります。 しかし、9−6−2、9−6−3は、事実要件に加えて、経理要件(9−6−2は全額損金経理、9−6−3は備忘価額控除後の残額を損金経理)を満たしていれば損金性が認められています。この場合にその経理要件(損金経理)を満たしているかどうかがポイントとなるのですが、一般的な見解としましてその貸倒損失の損金経理は、損益計算書項目による「貸倒損失」の計上を指すのではなく、該当債権額の減額処理をもって損金経理に該当するものと認識され ています。 つまり、会社上の仕訳は、 (貸倒引当金)***(債 権)*** であっても、 税務上の仕訳では、 (貸倒引当金)***(貸倒引当金戻入)*** (貸倒 損失)***(債 権)*** と仕訳されたものとして扱って差し支えないものとされています。 従って損金経理額は、貸倒引当金を戻し入れる際に減額した債権額で認識することになります。 |
[戻る]
Copyright(C)-法人の勉強部屋 小谷羊太税理士事務所