法人税のご質問の回答です。税理士試験受験勉強のお役に立てれば幸いです。
ただし実務での見解は必ず税務署へ確認をされますようにお願いします。
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◆過去の投稿 |
修繕費の資産計上!? |
●質問 ★資本的支出と修繕費 |
基本通達7−8−1で資本的支出について、7−8−2では修繕費について記されていますが、7−8−2について修繕費に該当するものに関しては資産計上は認められないのでしょうか? 貸倒損失のように強制的な内容なのでしょうか? |
●回答 |
基本的には法22条により損金となることはいうまでもありませんが、たとえ修繕費の例示に該当する支出であっても、実質的に資産の価値を高めその耐久性を増す支出であるのであれば資本的支出として資産計上しても差し支えありません。 しかし、その計上が租税回避と認識されるものである場合には当然認められないこととなります。 試験上では修繕費(損金)として処理をすべきです。しかし取得価額減額の調整をするかしないかはビミョーですが「する!」という方が納得できますね。 |
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