法人税のご質問の回答です。税理士試験受験勉強のお役に立てれば幸いです。
ただし実務での見解は必ず税務署へ確認をされますようにお願いします。
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◆過去の投稿 |
適用除外規定の適用?? |
●質問 ★使途秘匿金の適用除外規定について |
使途秘匿金のことで質問したいのですが、摘要除外(措置法62条4項)で 1.内国法人である公益法人等叉は人格のない社団等の収益事業、 2.外国法人で3以外のものの国内において行う事業、 3.外国法人である公益法人等叉は人格のない社団等の 国内において行う収益事業以外の事業は、摘要しないとなってますが、 これでは普通法人は、使途秘匿金の追加課税は行われないようによめるのですが間違ってますでしょうか? |
●回答 |
該当条文は、 『次の法人の、それぞれに定める事業以外の事業には適用しない』  ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ という文章ですから、結局は ・公益法人等又は人格のない社団等の非収益事業 ・外国法人の国外で行う事業 は適用無しという意味になります。 それぞれ列挙されている適用除外の事業は、法人の種類別に限定列挙されています、 普通法人は1号〜3号までに列挙されていません。 この条文の規定自体に列挙されていませんので、適用除外規定は適用されないことになります。 |
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