法人税のご質問の回答です。税理士試験受験勉強のお役に立てれば幸いです。
ただし実務での見解は必ず税務署へ確認をされますようにお願いします。

合格の知恵袋[封印した疑問]

法人の勉強部屋 HOME へ][合格の知恵袋 TOP へ

◆過去の投稿
修正申告による減価償却費
●質問 ★修正申告による減価償却費

「法人税法」の修正申告による減価償却費についてですが、
会社が、自家建設しまして、当初「建物」勘定に1,000,000円計上したとします。
定額法20年0.050%とした場合(取得月日省略)
減価償却費 1,000,000×0.9×0.050=45,000

税務調査により、従業員の賃金相当額を1,000,000円に含めていましたが、従業員の「会社負担社会保険料等(法定福利費)」は含まれていませんので、自家建設「建物」を修正してください。と指摘され、200,000円を否認された場合、この場合の別表4の加算額はいくらになるのでしょうか?

つまり、「減価償却費」の額が、修正したただしい額に変更できるのでしょうか?
「損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額」という意味はどのような意味なのでしょうか?
「当初減価償却費」+「損金経理済み否認額」= 45,000+200,000=245,000
と思うのですが、損金経理の範囲は、「減価償却費の計算過程」だけなのでしょうか?

私は、
〔1〕「当初償却額」 45,000+200,000=245,000
〔2〕「償却限度額」(1,000,000+200,000)×0.9×0.050=54,000
〔3〕「償却超過額」245,000−54,000=191,000
従って、別表4に加算する額は、191,000円と思うのですがいかがでしょうか?

税務暑の調査人は、200,000円と言ってくるのですが教えてください。
実務のことですみません。
でも、「試験」でもありえることですよね。
どうか教えてください。

●回答

「償却費として損金経理した金額」についての見解の相違ですね。

 通達では「次に掲げるような〜」という表現になっていますので、解釈上は損金経理額に含めて問題ないと思います。

 しかし、調査官との話し合いで損金経理額に含めないということで処理するのであれば、単純に200,000円を否認するのみとなります。

 勉強であれば191,000円の超過額で解答すればいいでしょうが、実務的には、他の関係などもあるのでしょうから、所長先生の指示に従うようにするのが賢明なのではないでしょうか?

戻る


Copyright(C)-法人の勉強部屋 小谷羊太税理士事務所