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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【圧縮記帳の概要:特別勘定】
 当期に譲渡益等が生じている場合において、圧縮記帳の適用を受けたいけれど、肝心の適用取得資産が取得できていない場合、その他の場合には、その譲渡益等についてはそのままでは当期に課税されてしまいます。
 この場合には、特別勘定として次の経理をすることにより、当期に課税されないようにすることが認められます。

(圧縮特別勘定繰入)×××(圧縮特別勘定)×××


※上記繰入額の限度額は、対象資産の取得予定額により圧縮記帳の限度額計算と同じ計算により算出します。

※経理要件は圧縮記帳の場合と同様に損金経理と剰余金処分による経理が認められます。それぞれの留意点は圧縮記帳の場合と同様です。

※各圧縮記帳制度によって、設定要件・限度額計算・取得指定期間等は異なります。



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