法人税法計算早わかり辞典TOP

法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【保険差益:滅失経費の範囲】

 そのままでは課税されてしまう保険差益を計算するために滅失経費を受け取った保険金から控除します。この場合に保険金から控除すべき滅失経費の範囲が定められています。

【滅失経費として保険金から控除される経費】

・所有固定資産の取壊し費
・焼跡の整理費
・消防費等

【滅失経費として保険金から控除されない経費】

・類焼者に対する賠償金
・けが人への見舞金
・被災者への弔慰金等


【共通経費】

 2以上の種類の資産の滅失等により支出した共通経費がある場合には、それぞれの滅失経費として按分しなければなりません。
 合理的な方法により按分しますが、特に指示がない場合には保険金の比により按分します。

 〔例題〕

《滅失経費の額》
・焼け跡の整理費用 3,000円
・建物の取壊し費用 2,000円
・消防費用     1,000円

《受取保険金》
・建物 50,000円
・機械 20,000円
・商品 10,000円


〔解答〕

《建物の滅失経費》
              50,000円
(3,000円+1,000円)×
―――――――+2,000円=4,500円
           (注)80,000円

(注)50,000円+20,000円+10,000円=80,000円

《機械の滅失経費》
              20,000円
(3,000円+1,000円)×
―――――――=1,000円
           (注)80,000円

《商品の滅失経費》

※保険差益の圧縮記帳の適用が無いため計算不要


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所