法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【保険差益:圧縮記帳】 | |
保険金を受け取った事業年度において代替資産の取得等をした場合には、圧縮記帳をすることができます。 税務調整する金額は次のとおりとなります。 【計算パターン】 〔1〕建物 (1)滅失経費 1,000円 (2)差引保険金 20,000円−1,000円=19,000円 (3)保険差益 19,000円−滅失資産の帳簿価額(税務上)=12,000円 (4)圧縮限度額 (注)19,000円 (3)×――――――=19,000円 (2)19,000円 (注)代替資産の取得価額と(2)のいずれか少ない金額 (5)圧縮超過額 会社圧縮額20,000円−(4)=1,000円 ※会社圧縮損が剰余金処分による場合は 上記1,000円が圧縮超過額(加〜留)となります。 ※会社圧縮損が損金経理直接減額法による場合は次に続きます。 (6)償却限度額 (取得価額−税務上圧縮損19,000円)×償却率=償却限度額 (7)償却超過額 (会社償却費+1,000円)−(6)=減価償却超過額(加〜留) 〔2〕機械装置 (1)滅失経費 500円 (2)差引保険金 10,000円−500円=9,500円 (3)保険差益 9,500円−滅失資産の帳簿価額(税務上)=1,000円 (4)圧縮限度額 (注)9,000円 (3)×――――――=947円 (2)9,500円 (注)代替資産の取得価額と(2)のいずれか少ない金額 (5)圧縮超過額 会社圧縮額447円−(4)=△500円 ※会社圧縮損が積立金による場合は 上記500円は不足切捨てとなります。 ※会社圧縮損が損金経理直接減額法による場合は次に続きます。 (6)償却限度額 (取得価額−税務上圧縮損447円)×償却率=償却限度額 (7)償却超過額 会社償却費−(6)=減価償却超過額(加〜留) ※上記前提 〔滅失経費〕 ・建物 1,000円 ・機械 500円 〔保険金〕 ・建物 20,000円 ・機械 10,000円 〔代替資産の取得価額〕 ・建物 20,000円 ・機械 9,000円 〔会社圧縮額〕 ・建物 20,000円 ・機械 447円 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所