法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【保険差益:特別勘定】 | |
保険金を受け取った事業年度において代替資産の取得等が出来なかった場合には、特別勘定の設定により保険差益を翌事業年度へ繰り越すことがができます。 税務調整する金額は次のとおりとなります。 【計算パターン】 〔1〕建物 (1)滅失経費 1,000円 (2)差引保険金 20,000円−1,000円=19,000円 (3)保険差益 19,000円−滅失資産の帳簿価額(税務上)=12,000円 (4)繰入限度額 (注)19,000円 (3)×――――――=19,000円 (2)19,000円 (注)代替資産の取得予定価額と(2)のいずれか少ない金額 (通常は差引保険金の金額となります。) (5)繰入超過額 会社繰入額20,000円−(4)=1,000円(加〜留) ※上記前提 〔滅失経費〕 ・建物 1,000円 〔保険金〕 ・建物 20,000円 〔会社繰入額〕 ・建物 20,000円 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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