法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【特定資産の買換え・面積制限】 | |
買換資産が土地等である場合においてその面積が譲渡資産の土地等の面積に一定倍数を乗じた面積を超えるときは、その超える面積に対応する部分の土地等は買換資産として認められません。 買換資産が土地等である場合には圧縮基礎取得価額の計算は次のようになります。 【計算パターン】 〔1〕建物 (1)譲渡経費 (2)差益割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)圧縮基礎取得価額 譲渡資産の土地等の面積×5 (イ)買換資産の取得価額×―――――――――――――=××× 買換資産の土地等の面積 ※分子の面積が分母の面積を超えるときは上記算式は必要ありません。 (ロ)譲渡対価の額 (ハ)(イ)と(ロ)のいずれか少ない金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)圧縮限度額 (5)圧縮超過額 ※上記事例は二十二号買換で土地を前提とします。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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