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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【特定資産の買換え・特別勘定】


 特定の譲渡資産を譲渡した事業年度において買換資産の取得等が出来なかった場合には、特別勘定の設定により課税利益を翌事業年度へ繰り越すことがができます。
 税務調整する金額は次のとおりとなります。


【計算パターン】

〔1〕建物

 (1)譲渡経費


 (2)差益割合

  譲渡対価の額−(譲渡直前の帳簿価額+譲渡経費) 
 ―――――――――――――――――――――=0.200
          譲渡対価の額


 (3)圧縮基礎取得価額


(注)買換資産の取得予定価額と譲渡対価とのいずれか少ない金額


 (4)繰入限度額

  (3)×差益割合0.200×80%=繰入限度額


 (5)繰入超過額

  会社繰入額−(4)=繰入超過額(加〜留)(マイナスの場合は不足切捨)



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