特定の譲渡資産を譲渡した事業年度において買換資産の取得等が出来なかった場合には、特別勘定の設定により課税利益を翌事業年度へ繰り越すことがができます。
税務調整する金額は次のとおりとなります。
【計算パターン】
〔1〕建物
(1)譲渡経費
(2)差益割合
譲渡対価の額−(譲渡直前の帳簿価額+譲渡経費)
―――――――――――――――――――――=0.200
譲渡対価の額 |
(3)圧縮基礎取得価額
(注)買換資産の取得予定価額と譲渡対価とのいずれか少ない金額
※ここまでの計算は特別勘定を設定したときの計算と同様になります。
(4)圧縮限度額
(イ)
(3)×(2)差益割合0.200×80%=8,000円
(ロ)
繰り越されてきた特別勘定の金額10,000円
(ハ)(イ)と(ロ)のいずれか少ない金額 ∴8,000円
(5)圧縮超過額
会社圧縮額10,000円−(4)=2,000円(加〜留)
※減価償却の計算は通常の圧縮記帳の場合と同様になります。
※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。
|