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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【国庫補助金・圧縮記帳】

 法人が資産の取得に充てるために国庫補助金の交付を受けた場合において、その事業年度に目的資産の取得をし、かつ、その交付を受けた国庫補助金の返還不要が確定した場合には圧縮記帳の適用を受けることができます。

  目的資産の取得有り 目的資産の取得無し
返還不要確定

圧縮記帳

返還要不要不確定

特別勘定

特別勘定


 圧縮記帳の適用を受けるための要件は3つあります。

1.目的資産の取得
2.返還不要の確定
3.損金経理(剰余金処分による経理を含む)


 返還不要が確定した国庫補助金の額が目的資産の取得価額を超える場合には、目的資産の圧縮後帳簿価額には1円以上の備忘価額を付さなければいけません。

(具体例)

・国庫補助金の返還不要確定額・・・1,000円
・目的資産(土地)の取得価額・・・1,000円


(1)圧縮限度額
  1,000円>1,000円−1円=999円

(2)圧縮超過額
  会社圧縮損−(1)=×××(加〜留)


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