法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【外国税額控除】 | |
外国税額控除は、法人が外国の支店などで外国税を支払った場合又は外国法人から受け取った配当金につき外国税が徴収された場合に、その外国税と日本の税金との二重課税を排除する目的で制定されたものです。例えば、日本の税金は1,000円の所得に対して約50%(500円)の税金が課せられます。そこへ、その同一所得に対する外国税が60%(600円)課税されていたとします。 そんな場合には、儲かれば儲かるほど損をしてしまうことになり、各国企業の国外進出が難しくなってしまいます。そこで国際条約により保証された税金世界のルールとして、税額控除制度が用意されています。 【外国税の原則的な取り扱い】 外国税を徴収された時点で損金として取り扱います。 【税額控除の選択】 原則的な取り扱いによらず、税額控除を選択した場合には所得税額控除と同様に次のような調整を行います。 (1) 当期利益には徴収された外国税が費用として差し引かれた金額となっていますので、所得を基の状態に戻すために一旦、損金不算入の税務調整を行います。 税額控除の対象とした外国法人税等の額(加〜仮・社) (2) 上記(1)により税務調整した金額を別表一(一)において、法人税額から控除します。 【所得に対する負担が高率な部分の金額】 外国税額控除は、日本の税金と外国の税金との二重課税となっている部分の金額を排除することが目的ですから、日本の税金(実効税率50%)を越えるような外国の税金部分については、最初から二重になることはありません。そこで別表四にて加算調整する金額は、その所得に対する負担が高率な部分の金額を除いた部分を調整します。 【別表一での計算】 外国税額控除は法人税と住民税で税額控除が実施されますが、そのうち、法人税から控除する控除税額は、法人税のみを計算すれば良いこととなります。そこで法人税法上の控除額については支払った外国法人税の額のうち、法人税から控除すべき金額のみを計算します。 どのように法人税にかかる二重課税部分を算出するかを簡単に説明しますと、次の算式により計算します。 (1)別表四にて加算した外国税 (2)控除限度額 国外所得金額 法人税額×――――――――=限度額 所得金額 (3)(1)と(2)のいずれか少ない金額 支払った外国税について、法人税と住民税のどちらから先に控除されるかというと、法人税から先に控除されます。従ってここの計算では住民税のことは勘案する必要はありません。 当社の当期の法人税額には、国内源泉所得に対する法人税と、国外源泉所得に対する法人税とが混在していますので、按分算式により国外源泉所得にかかる部分の金額を抜き出します。 そして、両者のうちいずれか少ない方の金額を選択して、別表一上で法人税額から控除します。 ※上記算式中の各項目では、それぞれ更に詳しい留意点があります。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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