法人税法計算早わかり辞典TOP

法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【所得税額控除】
 所得税額控除は、法人が受取利息などを受け取ったときに、徴収された所得税を法人税の前払いであると考え、同一所得に対する国税の二重課税を排除する目的で制定されたものです。

【源泉所得税の原則的な取り扱い】
 源泉所得税を徴収された時点で損金として取り扱います。

【税額控除の選択】
 原則的な取り扱いによらず、税額控除を選択した場合には次のようになります。

(1) 当期利益には徴収された所得税が費用として差し引かれた金額となっていますので、所得を基の状態に戻すために一旦、損金不算入の税務調整を行います。

 法人税額から控除される所得税額(加〜仮・社)

(2) 上記(1)により税務調整した金額を別表一(一)において、法人税額から控除します。


【控除の対象となる所得税額】

※期間按分を要しないもの

・預貯金の利子に係る源泉所得税
・みなし配当に係る源泉所得税


※期間按分を要するもの

・株式の配当に係る源泉所得税
・利息の配当に係る源泉所得税
・出資分量配当金に係る源泉所得税
・受益証券の収益分配金に係る源泉所得税
・公社債の利子に係る源泉所得税
・新株予約権付社債に係る源泉所得税


【源泉所得税が課税されない利子】

・納税準備預金に係る利子


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所