法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【所得税額控除・簡便法】 |
法人が支払った源泉所得税のうち、税額控除が認められる部分の金額はその法人がその配当等の元本である株式等を所有していた期間に基づきそれに対応する部分の金額のみとなります。 また、これらの元本の所有期間に基づき利息を受け取ることとなっているもの(預貯金の利子等)などは、期間按分することなく全額が控除の対象となります。 ※期間按分を要しないもの ・預貯金の利子に係る源泉所得税 ・みなし配当に係る源泉所得税 ※期間按分を要するもの ・株式の配当に係る源泉所得税 ・利息の配当に係る源泉所得税 ・出資分量配当金に係る源泉所得税 ・受益証券の収益分配金に係る源泉所得税 ・公社債の利子に係る源泉所得税 ・新株予約権付社債に係る源泉所得税 【所得税額控除の計算】 上記の源泉所得税額のうち、期間按分を要する源泉所得税については、公社債、株式出資、受益権の3種類に区分し、その区分の属するすべての元本ごとに統一して、原則法又は簡便法により計算した金額がその控除の対象となります。 【簡便法の計算】 基本的には、上記3種類の元本をその銘柄ごとに次の計算により算出します。 ※基本的に必要な資料 ・計算期間開始時の元本の数 ・計算期間終了時の元本の数 (1)開始時元本数=終了時元本数 源泉所得税×(1.000)=控除所得税額 (2)終了時元本数が開始時元本数よりも少ない場合 源泉所得税×(1.000)=控除所得税額 (3)終了時元本数が開始時元本数よりも多い場合 開始時元本数+(終了時元本数−開始時元本数)×1/2 ―――――――――――――――――――――――― 終了時元本数 =0.×××(小数点以下3位未満切上) 上記割合×源泉所得税=控除所得税額 (4)開始時元本が無い場合 源泉所得税×(0.500)=控除所得税額 ※簡便法は、計算期間の中途において、譲渡や取得が煩雑なものであっても、開始時元本数と終了時元本数により簡単に計算できる方法となります。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所