法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【控除負債利子(簡便法)】 | |
受取配当等の元本である株式等を取得するための借入金による利子がある場合には、その株式等に対応する部分の金額を受取配当等の額から控除します。簡便法により控除する金額の計算は次の算式によります。 支払利子×控除割合=控除負債利子 【控除割合の留意点】 過去のデータによる割合を使用して、簡便的に当期の控除負債利子を計算しようというものです。過去のデータは基準年度における原則法により計算した数値を使用します。 ・基準年度(平成22年4月1日から平成24年3月31日の間に開始する各事業年度) ・端数処理(小数点以下3位未満切り捨て) ・関係法人株式等、関係法人株式等以外の株式に係る控除割合をそれぞれ算出し使用します。 ※具体的には次のような算式で計算します。 基準年度におけるそれぞれの株式等に係る 原則法により計算した控除負債利子の額 ――――――――――――――――― 基準年度の支払利子総額 =それぞれの控除割合(小数点以下3位未満切り捨て) 【原則法との関係】 関係法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係る配当等について、原則法又は簡便法により計算した控除負債利子を控除します。つまり原則法を採用するか簡便法を採用するかは法人の任意選択となりますが、関係法人株式等に係る配当等及び関係法人株式等以外の株式等に係る配当等について、統一適用しなければなりません。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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