法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【貸倒引当金(一括評価)】 | |
法人の有する一定の金銭債権(売掛債権等)のうち個別評価金銭債権以外の金額(一括評価金銭債権の額という)については、その金額に貸倒実績率を乗じた金額を損金経理することができます。 【計算パターン】 (1)一括評価金銭債権の額 (2)実績繰入率 (3)繰入限度額 (1)×(2)=税務上限度額 (4)繰入超過額 会社繰入額−(3)=繰入超過額(加〜留) 【一括評価金銭債権】 ・貸付金 ・売掛金 ・受取手形・割引手形・裏書手形 ・対価の未収入金 ・貸付金の未収利子 ・未収損害賠償金 ・立替金(求償権含む) ・その他 ※個別評価の対象となった債権は除かれます。 【実績繰入率】 過去3年間の貸倒実績の割合(小数点以下4位未満切り上げ)を使用します。 過去3年間の貸倒損失額等の合計額×12/36 ――――――――――――――――――――― = 0.×××× 過去3年間の一括評価金銭債権の額の合計額÷3 ※過去3年間の貸倒損失額等の合計額の留意点 ▼一括評価金銭債権の範囲となる債権に対するものに限られます。 ▼次のそれぞれの金額の合計額となりますが、個別評価の戻入額はマイナスします。 ・一括評価金銭債権に係る貸倒損失額(+) ・個別評価による貸倒引当金の繰入額(+) ・個別評価による貸倒引当金の戻入額(△) ▼個別評価による貸倒引当金の戻入額(△)の戻し入れの事由には次の3種類のものが存在します。 1.個別評価の洗い替え 2.貸倒損失の計上 3.弁済による戻し入れ 上記3種類のうち、3番目の戻し入れについては、実績繰入率の計算に関係させません。 これは「過去3年間の貸倒損失額等」を発生事業年度分で1回の貸倒等として認識するためです。 (設例) 11期:個別評価繰入(発生額合計900円) A債権分300円発生 B債権分200円発生 C債権分400円発生 12期:個別評価戻入 A債権分300円(貸倒損失の計上) B債権分200円(個別評価の洗い替え) C債権分400円(個別評価の洗い替え) 貸倒損失300円(A債権分) 個別評価繰入(全て11期発生分) B債権分200円 C債権分400円 13期:個別評価戻入 B債権分200円(弁済による戻し入れ) C債権分400円(個別評価の洗い替え) 個別評価繰入(全て11期発生分) C債権分400円 【解答】 (注)900×12/36 ――――――――――――――――――――― = 0.×××× 過去3年間の一括評価金銭債権の額の合計額÷3 (注) (1)11期分 (300+200+400)=900 (2)12期分 300+(200+400)−(300+200+400)=0 (3)13期分 400−400=0 (4)(1)+(2)+(3)=900 つまり、11期において発生した個別評価の繰入額は、その後ずっと11期における発生として認識するために、戻し入れの調整を加えています。 ここで、弁済による戻し入れを計算に関係させてしまうと、その認識ができなくなってしまいますので、計算に関係させないようにしているのです。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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