法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【貸倒引当金(一括評価・中小法人の特例)】 | |
当社が中小法人である場合には、一括評価による貸倒引当金の限度額計算は原則による方法に替えて、法定繰入率により次の計算をすることができます。しかし、グループ法人税制の適用を受ける非中小法人等である場合にはこの特例は適用できません。 【中小法人】 期末資本金が1億円以下の法人(非中小法人等を除く)。 【法定繰入率】 ・卸売・小売業・・・・10/1,000 ・製造業・・・・・・・ 8/1,000 ・金融・保険業・・・・ 3/1,000 ・割賦販売小売業・・・13/1,000 ・その他・・・・・・・ 6/1,000 【計算パターン】 (1)一括評価金銭債権の額 (2)実質的に債権と見られない金額 (3)期末貸金 (1)−(2)=××× (4)繰入限度額 (3)×法定繰入率 (5)繰入超過額 会社繰入額−(4)=繰入超過額(加〜留) ※算式中、「期末貸金」という用語は現存しませんが理解のため使用しました。 【実質的に債権と見られない金額】 実質的に債権と見られない金額は債権と相殺できる債務がある場合に、その金額については貸倒れることはありませんので、債権から控除します。 ※原則計算 同一人に対する債権と債務の合計額のうち債権から相殺できる部分の金額を計算します。 (EX) 売掛金←→買掛金 貸付金←→借入金 など (具体例) ・売掛金100円、買掛金120円の場合・・・・100円 ・売掛金110円、買掛金100円の場合・・・・100円 ・・・・となります。 ※簡便計算 平成10年4月1日〜平成12年3月31日開始事業年度(基準年度)の原則計算による実績の割合(小数点以下3位未満切り捨て)を用いて計算することができます。 (1)割合 基準年度の原則計算による実質的に債権とみられない金額 ――――――――――――――――――――――――― = 0.××× 基準年度の一括評価金銭債権の合計額 (2)実質的に債権と見られない金額 当期の一括評価金銭債権×上記割合=当期の実質的に債権と見られない金額 ※原則計算、簡便計算のどちらを採用するかは、法人有利になる方(金額が小さい方)を選択します。 ※非中小法人等 グループ法人税制の適用を受ける中小法人で、親会社の資本金が5億円以上である法人のことをいいます。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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