平成14年度改正により、退職給与引当金への新たな繰り入れはできなくなり、その後の事業年度においては過去に積み立てた退職給与引当金勘定の残額は経過的に取り崩すことが強制されています。
【取り崩すべき金額】
改正事業年度
終了時の
資本の金額 |
取り崩し額 |
事業年度 |
1億円以下 |
改正時の退職給与引当金勘定の金額×12÷120
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※1 |
1億円超 |
3 12
改正時の退職給与引当金勘定の金額×―×―
10 12 |
※2 |
2 12
改正時の退職給与引当金勘定の金額×―×―
10 12 |
※3 |
※1
改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度。
※2
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度。
※3
平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に開始する事業年度。
※『改正事業年度』とは平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度。
※『改正時の退職給与引当金勘定の金額』とは改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額。
※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。
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