法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【海外投資等損失準備金:戻入事業年度】 | ||||||||||||||||
過年度において積み立てた海外投資等損失準備金のうち、据置期間経過準備金額があるときは、一定の金額を取り崩しその事業年度の益金の額に算入します。 12 据置期間経過準備金額×―=強制戻入額 60 【据置期間経過準備金額】 積立事業年度終了の日の翌日から5年を経過したもの
※当期(H19.4.1~H20.3.31を前提)についてはH14年3月期以前に積み立てたものがその対象となります。 |
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