法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【特別償却準備金:積立事業年度】 |
法人の所有する減価償却資産で特別償却の適用を受けることが出来る場合に、その特別償却を減価償却資産から直接減額することに変えて特別償却準備金として積み立てたときには 会社が損金経理により繰り入れ(又は積み立て)た金額のうち特別償却限度額に達するまでの金額については、損金算入が認められます。 [計算パターン] (1)税務上限度額 各特別償却限度額 (2)繰入超過額(積立超過額) 会社繰入額(会社積立額)−(1)=×××(加〜留) 会社上の繰入額(又は積立額)が、税務上限度額に不足するときは、1年間の不足額繰り越しが認められています。 [計算パターン] (1)税務上限度額 各特別償却限度額 (2)繰入超過額(積立超過額) 会社繰入額(会社積立額)−(1)=△×××(繰越) ※積立金として特別償却準備金を積み立てた場合には、その会社上積み立てた金額について圧縮積立金と同様に認定損(減〜留)の税務調整が必要となります。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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