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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【特別償却準備金:戻入事業年度】

 前期以前に繰り入れた(又は積み立てた)特別償却準備金については、翌事業年度より一定の均等額を戻し入れなければなりません。この戻し入れは、特別償却準備金の設定対象となった資産の耐用年数によりその戻し入れ期間が定められています。


[計算パターン]

(1)税務上戻入額
         12(事業年度の月数)
 特別償却準備金×―――――――――――=×××
            下記の月数

・1年〜4年・・・・・法定耐用年数×12ヶ月
・5年〜9年・・・・・60ヶ月
・10年以上・・・・・84ヶ月

※特別償却準備金は税務上損金算入された金額


(2)戻入不足額

 (1)−会社上戻入額=×××(加〜留)


※会社上戻入額は税務上戻入額以上であればその残額をいくら戻し入れても認められます。

※前期以前に繰入超過額や戻入不足などがあれば、会社戻入額と税務調整との関係は次のようになります。


会社上繰入額

(又は積立額)

 







会社上戻入額







前期以前の繰入超過額等
があればこの範囲で
その認容(減〜留)が
認められます。

※超過戻入



税務上戻入額




この範囲で会社上戻入が
なければ戻入不足として
加算調整(加〜留)
されます。

※戻入不足




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