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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【貸倒損失・基通9−6−3】
【基本通達・9−6−3】(一定期間取引停止後弁済が無い場合)

 法人が有する売掛債権について、次の事実が発生した場合には、備忘価額を残した残額を損金経理することが認められます。

・取引停止時以後1年以上経過した場合。

・同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立費用(旅費等)に満たない場合において督促をしたにもかかわらず弁済がないとき。

※取引停止時とは、取引停止時、最後の弁済期、最後の弁済時のうち最も遅い時を指します。また、担保物を有する場合は取引を停止しているとは言えませんので除かれます。



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