法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【寄附金の損金不算入・支出寄附金の区分】 | |
法人が支出した寄附金には、 (1)全額損金算入が認められるもの。 (2)特定限度と支出金額の合計額のいずれか少ない金額の損金算入が認められるもの。 (3)その他のもの の3種類に区分されます。計算上これらの寄附金を区分しておかないと計算が複雑になりますので、以下のように分けて計算します。 【計算パターン】 〔1〕支出寄附金総額 (1)指定寄附金等 (2)特定公益増進法人に対する寄附金 (3)その他の寄附金 (4)上記(1)〜(3)の合計額 【用語の説明】 (1)指定寄附金等 財務大臣が指定した寄附金及び国、地方公共団体に対する寄附金などが該当します。 (2)特定公益増進法人に対する寄附金 政令77条に規定する公益法人や認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)がこれに該当します。 (3)その他の寄附金 上記(1)及び(2)に該当しない寄附金が該当します。 【3種類の寄附金がある場合の計算】 〔1〕支出寄附金総額 (1)指定寄附金等 (2)特定公益増進法人に対する寄附金 (3)その他の寄附金 (4)上記(1)〜(3)の合計額 〔2〕損金算入限度額 [1]特定限度 12 2.5 (1)(期末資本金等の額)×――×―――=××× 12 1,000 5 (2)(※仮計+上記〔1〕)×―――=××× 100 1 (3){(1)+(2)}×―=××× 2 [2]一般限度 12 2.5 (1)(期末資本金等の額)×――×―――=××× 12 1,000 2.5 (2)(※仮計+上記〔1〕)×―――=××× 100 1 (3){(1)+(2)}×―=××× 2 〔3〕損金不算入額 〔1〕−〔1〕(1)−(注)−〔2〕[2](3)=寄附金の損金不算入額(加算社外・その他) (注)上記〔1〕(2) と 〔2〕[1](3)のいずれか少ない金額 ※上記算式中、仮計とは別表四の22欄総額欄の金額を指します。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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