法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【交際費等の損金不算入】 | |
法人が支出した交際費は、科目の名称を問わず、実質的に交際費たる支出について損金不算入(加〜社・その他)とされます。 ただし、規模の小さな法人(期末資本金1億円以下)については、一定額(定額控除限度額)までの損金算入が認められています。 【期末資本金1億円以下の法人(非中小法人等を除く)の場合の計算】 (1)支出交際費 (2)定額控除限度額 600万円と(1)のいずれか少ない金額×90%=××× (3)損金不算入額 (1)−(2)=×××(加〜社・その他) ※非中小法人等 グループ法人税制の適用を受ける中小法人で、親会社の資本金が5億円以上である法人のことをいいます。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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