法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【交際費等の損金不算入・原価算入交際費】 | |
資産の取得価額となるべき付随費用が交際費に該当する場合には、法人税の体系上特殊な処理をしていきます。 【付随費用の取り扱い】 資産の取得価額に算入すべき付随費用は、それが交際費であろうがなかろうが、一旦取得価額として認識し、それに必要な税務調整があればその調整をします。 【取得価額に算入した交際費】 支出交際費に該当するものが、資産の取得価額に含まれているときは、その含まれている金額のうち、損金不算入となる金額の取得価額減額をすることができます。 【両者の違い】(固定資産の取得価額と交際費) 付随費用の取り扱い等、取得価額の調整は、決算調整項目に該当しますが、交際費課税は申告調整項目に該当します。従って両者の調整処理をするタイミングが本来は1事業年度ズレます。そこで、取得価額減額の調整を申告調整項目という位置づけでおこないます。つまり、翌期に必ず会社経理として取得価額減額の経理をするという条件付きで認められる制度です。 【理論的な調整の順序】 ※土地の場合 (1)付随費用の取得価額算入の調整 (2)交際費の損金不算入の調整 (3)原価算入交際費の取得価額減額の調整 ※減価償却資産の場合 (1)付随費用の取得価額算入の調整 (2)交際費の損金不算入の調整 (3)原価算入交際費の取得価額減額の調整 【実際の計算上の調整の順序】 ※土地の場合 理論的な順序で行えます。 ※減価償却資産の場合 減価償却の計算は、税務上のその資産の取得価額が決定されていなければ行えません。従って、次のような順序で計算することとなります。 (1)交際費の損金不算入の調整 (2)原価算入交際費の取得価額減額の調整 (3)付随費用の取得価額算入の調整(減価償却を通じて調整) ※基本的なラインとしては上記により計算できますが、各項目について更に細かな留意点がいろいろあります。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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