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法人税のプチお勉強

【交際費】
▼交際費

 (※1)中小法人であれば交際費のうち90%までは経費として認めてもらえる
んですけど、10%部分は課税の対象になっちゃいます。

 そしてこの経費として認められる90%の規定って、支出した交際費の600万
円までってことになっています。

 例えば、交際費を300万円支出したら、その10%分の30万円が課税されます。
 交際費が700万円だったら、600万円のうち10%部分と600万円を超える部分
(100万円)、つまり600万円×10%+100万円=160万円が課税されちゃいます。

 (※2)大法人であれば、交際費は全額課税されちゃいます。


▼要するに交際費は全てが経費になる訳ではない
 だから、会社にとって交際費の支出はなるだけ抑えたいものなんです。




▼言葉の説明

(※1)▼中小法人
    期末資本金が1億円以下の会社

(※2)▼大法人
    期末資本金が1億円超の会社


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