法人税のプチお勉強 |
【交際費】 | |
▼交際費 (※1)中小法人であれば交際費のうち90%までは経費として認めてもらえる んですけど、10%部分は課税の対象になっちゃいます。 そしてこの経費として認められる90%の規定って、支出した交際費の600万 円までってことになっています。 例えば、交際費を300万円支出したら、その10%分の30万円が課税されます。 交際費が700万円だったら、600万円のうち10%部分と600万円を超える部分 (100万円)、つまり600万円×10%+100万円=160万円が課税されちゃいます。 (※2)大法人であれば、交際費は全額課税されちゃいます。 ▼要するに交際費は全てが経費になる訳ではない だから、会社にとって交際費の支出はなるだけ抑えたいものなんです。 ▼言葉の説明 (※1)▼中小法人 期末資本金が1億円以下の会社 (※2)▼大法人 期末資本金が1億円超の会社 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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