法人税法計算早わかり辞典TOP

法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【給与関係・役員・使用人兼務役員の判定】
 法人税では、役員に対する賞与は損金不算入、報酬については定期同額であっても、不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされます。
 そこで、会社法上役員とされる者だけでなく、実質的にその会社の経営に従事しており、かつ、会社の経営権を有しているような者については、役員とみなして法人税の規定を適用することとしています。


【役員】

・会社法上の役員

 ※代表取締役・監査役等の肩書きを有する者

・税法独自の役員

 ※会長・顧問等の肩書きを有する者で会社の経営に従事している者

 ※同族会社の株主で一定数を超える株数を有する者で会社の経営に従事している者


【使用人兼務役員】
 使用人兼務役員とは、その名のとおり「使用人」と「役員」の職務を兼任しているような者をいいます。

 肩書きとしては「取締役営業部長」とか「取締役工場長」などが該当します。

 同族会社の場合には更に株主判定をおこない一定数を超える株数を有し、かつ、会社の経営に従事している者に対しては、そのような肩書きを有していても使用人兼務役員とは認められず役員として法人税法の規定が適用されます。


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所