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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【控除対象外消費税額・繰延消費税額】
 その事業年度の課税売上割合が80%未満である場合に、その控除対象外消費税額が棚卸資産以外の資産の取得に係る部分の金額(一の資産に係る控除対象外消費税額が20万円以上)である場合についてはその資産に係る控除対象外消費税額は繰延消費税額として、一時の事業年度の損金とはせずに一定の金額を時期以降の事業年度の損金として繰り延べていきます。


【1年目の計算】
        12   1
繰延消費税額×
――×――=その事業年度に損金となる金額
        60   2


【2年目以降の計算】
        12
繰延消費税額×
――=その事業年度に損金となる金額
        60

※上記の「その事業年度に損金となる金額」は、損金算入されずに繰り越されてき金額を限度とします。


※上記規定は会社が消費税の経理処理について税抜経理処理を採用していることが前提となります。


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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