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法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【控除対象外消費税額・交際費】
 その事業年度の課税売上割合が95%未満である場合に、その控除対象外消費税額が支出交際費に該当するものに係るものである場合には、その控除対象外消費税額は支出交際費として取り扱います。



※上記規定は会社が消費税の経理処理について税抜経理処理を採用していることが前提となります。



※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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