法人税法計算早わかり辞典TOP

法 人 税 の 基 礎

このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。

【租税公課・損金経理】
 租税公課には課税技術上の理由、懲罰的な理由などから損金不算入となる項目と、損金算入とされる項目があります。更に損金不算入項目には『留保』と『社外流出』となるものにそれぞれ分けられます。


【損金算入】が認められる租税公課

・利子税
・延滞金(納期限延長)
・事業税の本税
・印紙税の本税
・固定資産税
・自動車税
・不動産取得税
・利子等につき源泉徴収された所得税(税額控除しなかった部分)
・外国で課された外国法人税等(税額控除を選択しない場合)
・外国で課された過料
・その他


【損金算入】が認められない租税公課

・法人税の本税
 損金計上法人税(加〜留)

・住民税(道府県民税・市町村民税)の本税
 損金計上住民税(加〜留)

・利子等につき源泉徴収された住民税
 損金計上住民税利子割(加〜留)

・延滞税・延滞金(納付遅延)・各種加算税・加算金等
 損金計上附帯税等(加〜社)

・罰金・科料・過料・交通反則金など
 損金計上罰金等(加〜社)

・印紙税の過怠税
 損金計上過怠税(加〜社)

・利子等につき源泉徴収された所得税(税額控除する部分)
 法人税額から控除される所得税額(加〜仮社)

・外国で課された外国法人税等(税額控除を選択する場合)
 税額控除の対象となる外国法人税の額等(加〜仮社)


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所