法 人 税 の 基 礎 このページでは、各計算項目の基礎をご紹介しています。 |
【租税公課・強制徴収等に係る源泉所得税】 | |
会社が株主に支払った配当金や役員、使用人などに支払った給与については、所得税法の規定により源泉徴収義務が課せられています。 この場合、例えば配当金を1,000円支払う予定であればその20%である源泉所得税を差し引いた残額の800円を株主に支払い、200円は会社が責任をもって国に納付する手続きがとられます。 これを会社が間違えて1,000円を株主に支払ってしまえば、200円部分について株主に求償して納付しなければならないこととなりますが、仮に会社がその求償をせずに株主に1,000円支払うこととしたとします。 この場合には税務上どのように考えるのかというと、株主に支払った差額部分は1,000円となりますので、1,250円の配当をし、その20%部分(250円)を国に納付しなければならないこととなります。 この250円を会社が損金として計上していれば、それは剰余金の処分により計上すべき金額(資本等取引)となりますので次の調整が必要となります。 認定配当否認250円(加〜社) 上記の例は配当金で説明しましたが、それが給与によるものであれば、その負担すべき者の給与として認識されます。 従って、その者が役員で賞与に対するものであれば、次の税務調整が必要となります。 役員給与損金不算入額(加〜社) ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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