法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却】 | |
減価償却とは、法人が当期末において所有する資産のうち使用によりその価値の減少するものをいいます。 その償却方法は定型化されており、会社が損金経理した減価償却費のうち税務上定められた償却方法により計算した限度額に達するまでの金額が損金として認められます。 【税務調整】 税務上の限度額よりも会社上損金経理された減価償却費の方が多ければその差額について次の税務調整があります。 減価償却超過額(加〜留) 税務上の限度額よりも会社上損金経理された減価償却費の方が少なければその差額については不足切り捨てとして税務調整する金額はありません。あくまで税務上の償却費を限度として会社の経理が尊重されるような規定になっています。 【償却方法】 主に試験でよく出題される償却方法には次のものがあり、それぞれの税務上限度額の計算はそれぞれ次のとおりとなります。他にも特殊なものが2〜3あります。 ・定率法 〔平成19年4月1日以後に取得〕 (当期に取得) 取得価額×定率法償却率=税務上償却限度額 (前期以前に取得) 期首帳簿価額×定率法償却率=税務上償却限度額 ※上記の税務上償却限度額が償却保証額を下回った事業年度より、改定償却率を用いて定額計算を実施します。 〔平成19年3月31日以前に取得〕 期首帳簿価額×旧定率法償却率=税務上償却限度額 ※残存価額が5%に達した次の事業年度から、1円の帳簿価額を残して5年均等償却を実施します。 ・定額法 〔平成19年4月1日以後に取得〕 取得価額×定額法償却率=税務上償却限度額 〔平成19年3月31日以前に取得〕 取得価額×(1−残存割合)×旧定額法償却率=税務上償却限度額 ※残存価額が5%に達した次の事業年度から、1円の帳簿価額を残して5年均等償却を実施します。 ※有形減価償却資産の残存割合は10%であるため、上記算式は次のようになります。 取得価額×0.9×定額法償却率=税務上償却限度額 【減価償却資産の種類(平成19年3月31日以前取得分)】 ・有形減価償却資産(残存割合10%) ・無形減価償却資産(残存割合 0%) ・生物(残存割合 5%〜50%) ・国外リース資産 ・鉱業用有形減価償却資産 ・鉱業権 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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