法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・措置法の少額減価償却資産】 | |
青色申告書を提出する中小企業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産について事業供用年度に全額の損金経理が認められます。ただし、300万円までが限度となります。 ・事業供用をした事業年度において会社がその取得価額の全額を損金経理すること。 ・少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付すること。 結果的に、上記の要件を全て満たしていれば、税務調整する金額はありませんが、申告書別表への記載が必要になります。 ※10万円未満の少額減価償却資産については、上記の適用をうけることはできません。 ※経理要件などの基本的取り扱いは10万円未満の少額減価償却資産と変わりはありません。 ※注意すべき点としては、一括償却・通常償却との関係を見逃さないようにする必要があります。全額損金経理と別表への記載が、この規定の適用を受けるための要件です。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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