法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・一括償却】 | |
少額な減価償却資産であれば、耐用年数に関係なく一括して3年での償却を認めようというものです。一括償却資産であるための要件には次のものがあります。 ・取得価額が20万円未満であること。 ・少額減価償却資産の適用(10万円未満又は中企青の30万円未満)を受けていないこと。 ・会社が一括償却資産としての適用を受ける旨の選択をすること。 損金算入されるための要件は通常の減価償却と同様です。つまり会社が償却費として損金経理した金額のうち限度額に達するまでの金額が損金として認められます。 【計算方法】 同一事業年度中に取得した減価償却資産で一括償却の適用を受けようとするものの取得価額を合計します。これを一括償却対象額と呼びます。 その事業年度の月数 一括償却対象額×――――――――=一括償却限度額 36 ※上記の計算はそれぞれ取得し事業供用した事業年度ごとに一括して計算します。つまり、例えば前期に取得事業供用した一括償却資産のグループは前期のグループとして、当期新たに取得事業供用した一括償却資産のグループとは別にそれぞれ計算します。 ※一括償却資産として選択した資産の償却費が上記の一括償却限度額を超える場合は、その超える部分の金額については次の税務調整をすることとなります。 〔10期分〕 (1)一括償却限度額 (2)償却超過額 会社償却費−(1) = 60,000 〔11期分〕 (1)一括償却限度額 (2)償却超過額 会社償却費−(1) = 20,000 ・ ・ ・ 【別表四】 一括償却資産償却超過額 〔10期分〕60,000(加〜留) 〔11期分〕20,000(加〜留) 〔12期分〕××× 〔13期分〕××× ※一括償却資産として選択した資産の会社上償却費が、税務上の一括償却限度額に不足する場合は、その不足分について損金算入することはできません。 〔10期分一括償却〕 (1)一括償却限度額 (2)償却超過額 会社償却費−(1) = △10,000(切捨) つまり、一括償却対象資産につき3年間のいずれかの事業年度で償却不足が生じた場合には、その不足分は4年目以降に償却することとなります。 ※一度、一括償却を選択した資産は最後まで一括償却の計算をしなければなりません。対象資産を譲渡、除却しても譲渡原価の算出などはせずに一括償却の計算を最後までやり遂げます。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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