法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・中古資産】 | |
減価償却資産の法定耐用年数は新品で取得した資産について事業供用後、何年使用することが出来るかを想定して定められています。そこで、中古資産を取得して事業供用した減価償却資産については耐用年数の見積もりをすることとなります。 【見積もりが可能な場合】 あと何年使用することができるか合理的に見積もることができれば、その見積耐用年数を基礎としてその中古資産の減価償却を計算することができます。 【見積もりが困難な場合】 見積もりが困難な中古資産であれば、それぞれ次の方法により見積もることができます。 〔法定耐用年数の全部を経過した資産〕 法定耐用年数×20%=耐用年数 〔法定耐用年数の一部を経過した資産〕 (法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=耐用年数 ※計算結果の数値に1年未満の端数がある場合はその端数は切り捨てます。ただし、その結果2年未満となるときは2年とします。 ※事業供用費用としての改良費の額がその中古資産の取得価額の50%を越えている場合は上記の方法では耐用年数を見積もることはできません。(折衷法による見積耐用年数又は法定耐用年数を使用することとなります。) ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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