法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・陳腐化償却】 | |
一定の理由により、その減価償却資産が陳腐化してしまった場合、期首時点において現在の価値(時価)を示すべき帳簿価額と実際の価額がかけ離れてしまうこととなります。このような場合には法人の申請によりその差額部分を当期の普通償却限度額に加算して償却することが認められています。 この場合に耐用年数の短縮も合わせて承認されれば、今後の償却限度額を算定していく上で使用する耐用年数も短縮の承認を受けた年数で計算することができます。 【耐用年数短縮の承認を受けた場合】 〔償却限度額の計算〕(定率法の場合) (1)期首帳簿価額−修正期首帳簿価額=陳腐化償却限度額 (2)修正期首帳簿価額×新償却率=普通償却限度額 (3)(1)+(2)=当期の償却限度額 〔償却限度額の計算〕(定額法の場合) (1)期首帳簿価額−修正期首帳簿価額=陳腐化償却限度額 (2)取得価額(×0.9)×新償却率=普通償却限度額 (3)(1)+(2)=当期の償却限度額 【耐用年数短縮の承認を受けていない場合】 〔償却限度額の計算〕(定率法の場合) (1)期首帳簿価額−修正期首帳簿価額=陳腐化償却限度額 (2)修正期首帳簿価額×旧償却率=普通償却限度額 (3)(1)+(2)=当期の償却限度額 〔償却限度額の計算〕(定額法の場合) (1)期首帳簿価額−修正期首帳簿価額=陳腐化償却限度額 (2)取得価額(×0.9)×旧償却率=普通償却限度額 (3)(1)+(2)=当期の償却限度額 ※新償却率・・・短縮の承認を受けた耐用年数に係る償却率 ※旧償却率・・・もともと使用していた耐用年数 ※(×0.9)は平成19年3月31日以前に取得した資産の場合 【修正期首帳簿価額】 承認使用可能期間により当期首まで通常の償却をしたとした場合に仮定される当期首現在の帳簿価額を定額法・定率法それぞれ採用している方法により算出します。 定率法の場合は未償却残額割合を用いて計算します。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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