法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・低価買入】 | |
法人税では、資産を時価以下の金額で取得した場合には、経済的利益の供与を受けたと考えてその差額部分は益金として課税の対象となります。しかし、その低価買入をした資産の当社での使用目的等によってはその経済的利益の供与はなかったものとされます。 また、その低価買入資産が減価償却資産である場合には、税務上の取得価額と会社上の帳簿価額にズレた差額部分について特別な取り扱いがあります。 【その資産が土地等の非減価償却資産である場合】 税務上の資産の取得価額は時価相当額とされますので、会社上計上した帳簿価額にズレが生じている場合にはその差額部分について次の税務調整をします。 土地計上もれ(加〜留) 【通常の減価償却資産の場合】 税務上の資産の取得価額は時価相当額とされますので、減価償却の基礎としていく取得価額は時価相当額を基礎として計算します。 この場合にその資産の時価相当額と会社上計上した帳簿価額にズレが生じていれば、その差額部分は、会社が償却費として損金経理した金額として取り扱い、会社償却費に含めて減価償却超過額の計算をおこないます。 【その資産が広告宣伝用資産である場合】 当社が取得した資産が他人の広告宣伝を目的とするような資産なのであれば、その差額部分については経済的利益の供与を受けたとはいえない取引となります。このような場合にはその広告宣伝を目的とする部分については上記のような取り扱いはしていきません。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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