法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・高価買入】 | |
法人税では、資産を時価以上の金額で取得した場合には、その対価として支出した金額とその資産の時価との差額部分については、経済的利益の供与をしたと考えます。この場合のその差額部分は損金(寄附金等)として認識していきます。 【税務調整】 税務上の資産の取得価額は時価相当額とされますので、会社上計上した帳簿価額にズレが生じている場合にはその差額部分について次の税務調整をします。 資産認定損(減〜留) ※高価買入の場合、その差額について低価買入のように減価償却資産・非減価償却資産の取り扱いを別にすることはなく、減価償却資産についても非減価償却資産と同様に上記の税務調整をします。減価償却超過額などと相殺して調整するようなことはしてはいけません。 【減価償却の計算】 税務上の資産の取得価額は時価相当額とされますので、減価償却の計算の基礎とする取得価額は時価相当額をもって計算します。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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