法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【減価償却・償却方法の変更】 | |
現に採用している償却方法を変更する場合には、変更のための申請書を新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。 償却方法の変更は、例えば「無形減価償却資産について定率法を選択する」といった選択できない償却方法への変更は認められません。 留意すべき償却方法の変更の計算は次のものとなります。 ・定額法 → 定率法 ・定率法 → 定額法 償却方法の変更は、その変更をしたことにより仮に最初からその方法で償却していた場合に比べて償却費の累計額が多くなるようなことがあっては不公平となりますので、それぞれ次のような計算をすることとなります。 【定額法 → 定率法】 変更後の事業年度においては、期首帳簿価額を基礎として変更前から使用している耐用年数に係る定率法の償却率により計算します。 (1)償却限度額 イ.期首帳簿価額×定率法償却率=償却限度額 ロ.取得価額×保証率 ハ.イ ≧ ロの場合 ∴イの金額 イ < ロの場合 ∴改定取得価額×改定償却率 【定率法 → 定額法】 変更後の事業年度から期首帳簿価額を基礎として残存耐用年数に係る定額法の償却率により計算します。 (1)償却限度額 変更事業年度の期首帳簿価額×定額法償却率=償却限度額 【残存耐用年数に係る償却率の算出方法】 (1)未償却残額割合の算出 期首帳簿価額 ―――――――=0.××××→0.×××(小数点以下4位四捨五入) 取得価額 (2)経過年数の算出 未償却残額割合表により上記(1)の数値から経過年数を算出 (3)残存耐用年数 法定耐用年数−経過年数=残存耐用年数(<2年未満 ∴2年) ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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