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法 人 税 の 基 礎

このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。

【資産の評価損益:固定資産・繰延資産】

【認められる場合の税務調整】

[評価損]

(1)評価換直前帳簿価額−期末時価=×××

(2)会社計上評価損−(1)=×××(加〜留)


【評価損の計上が認められる一定の事由】

※固定資産

・災害により著しく損傷したこと。

・1年以上にわたり遊休状態にあること。

・本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。

・所在する場所の状況が著しく変化したこと。

・やむを得ない事情により取得時から1年以上事業供用されないため、その固定資産の価
額が低下したしたと認められる場合。

・借地権の設定により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部損金算入の規
定の適用がない場合。

・その他


※繰延資産

・災害により著しく損傷したこと。

・1年以上にわたり遊休状態にあること。

・本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。

・所在する場所の状況が著しく変化したこと。

・その他


【評価損の計上ができない場合の例示】

※固定資産

・過度の使用又は修理の不十分等により著しく損耗していること。

・償却不足額が生じていること。

・取得価額が同種の資産の価額に比して高いこと。

・旧式化していること。


※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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