法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【繰延資産】 | |
繰延資産とは支出の効果が1年以上に及ぶもので前払費用以外のものをいいます。 税務上繰延資産とされるものには大きく分けて次の2種類のものがあります。 [会計上の繰延資産] ・創立費 ・開業費 ・開発費 ・株式交付費 ・社債等発行費 ※上記は任意償却(残存価額のうち会社が費用に計上した金額が損金として認められる)となっています。 [税法独自の繰延資産] ・自己が便益を受ける費用として定められた一定のもの 【均等償却を行う繰延資産の損金算入限度額の計算】 12(注) 繰延資産の額×―――――――――――=限度額 支出の効果の及ぶ期間の月数 (注)当期支出の場合は支出日から期末までの月数 ※上記算式の月数で1月未満の端数があるときは1月とします。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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