法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【繰延資産・少額繰延資産】 | |
20万円未満である繰延資産についてその支出事業年度において全額損金経理をしたときは損金として認められます。 学習するに当たって、少額減価償却資産の10万円未満とは経理要件は同様ですが、その判定金額が異なりますので注意が必要です。 他に繰延資産については、簡易な施設の負担金についても全額損金算入が認められます。 ・簡易舗装 ・街灯 ・がんぎ ※主として一般公益の便益に供されるもののために充てられる負担金に限られます。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
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