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法 人 税 の 基 礎

このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。

【特別償却・初年度一時償却】
 特別償却とは産業政策等の要請から、一定の法人が特定の資産を取得し事業供用したときには、その資産の取得価額に一定割合を乗じた金額を特別償却限度額として、その事業年度の普通償却限度額にその金額を加算した金額をその事業年度の償却限度額として減価償却の計算ができるようにしたものです。


【特別償却限度額の計算】(初年度一時償却)

 基準取得価額×特別償却割合=特別償却限度額


【基準取得価額】
 各種特別償却制度において法人の規模、取得資産の種類などによりそれぞれ定められた割合を乗じた金額を基礎に特別償却限度額を計算します。

(参考)
 事業基盤強化設備
 中小企業以外のサービス業・・・・・・・35%
 
 公害防止用設備
 中小企業者以外・・・・・・・・・・・・75% 



※各種特別償却制度により特別控除額制度との選択適用が可能なものもあります。

※特別償却の適用を受けた資産は通算(グルーピング)できません。

※措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けた資産については特別償却の適用は受けられません。



※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。

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