法 人 税 の 基 礎 このページでは、ごく簡単に各計算項目のことを紹介しています。 |
【使途秘匿金】 |
法人が使途秘匿金の支出をした場合には次の金額をその事業年度の法人税額に加算します。 使途秘匿金支出額×40%=加算額 【使途秘匿金】 法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由をその法人の帳簿書類に記載していないものをいいます。 ※適切でない表現や間違いに気づいた場合その他の場合にはお断り無く修正いたします。 |
Copyright(C) 小谷羊太税理士事務所